OKK濱口法務事務所です。
動物(ペット等)の動物が、遺棄、ネグレクトされているのを発見したらどうすれば良いか?
・劣悪な環境での飼育を見つけてした場合
・住居などに繋ぎっ放しでの放置
・虐待。
こういった場合の対応はどうすればいいのでしょうか??
虐待、放置、劣悪な飼育の対処
暴力などの明らかな虐待を発見した場合はまずは警察に通報してください。
迷う必要はありませんので、先ずは通報をお願い致します。
そして、遺棄や劣悪な飼育環境など。
玄関先に繋ぎっぱなしで糞尿たれながし等放置なんて事件もありました。
その場合は、各管轄の保健所または、下記にご連絡ください。
大阪府環境農林水産部動物愛護管理センター583-0862羽曳野市尺度53番地の4
環境農林水産部動物愛護管理センター箕面支所562-0036箕面市船場西1-11-35
(072)727-4379環境農林水産部動物愛護管理センター四條畷支所575-0034四條畷市江瀬美町1-16
(072)862-2180環境農林水産部動物愛護管理センター泉佐野支所598-0001泉佐野市上瓦屋583-1
と言っても簡単な報告ではなかなか動いて頂けない場合もございますので、
本格的に通知とうする場合は是非御相談ください。
・ハト、カラス等動物被害
ペット等を守るために報告をする事をありますが、こちらへの被害も報告等で解決する場合もあります。
ハトの住み着きによる鳴き声など騒音、フンなど衛生面での被害。
カラスも同様に被害があります。
カラスに危害を加えた等で逮捕されたケースもある程に被害は多いのではないのでしょうか?
迷惑な動物と言っても処罰される場合があります。
この場合危害を加えるのではなく、相談窓口などで対処して貰うことをおすすめします。
ですが被害を受けてから、相談などへ動く時間が捻出できない場合がよく見受けられます。
その場合、当事務所では資料や被害などを書類にまとめよりスムーズに現実被害を保健所に通知することが可能です。
以上被害で苦しんでいる際は保健所、専門施設へ御相談ください。
最後までお読みいただきありがとうございました。
コメント