トランス女性の女子トイレ使用の判例について

OKK濱口法務事務所です。

トランス女性、つまり生物学的性別は男性であるのだけど自認が女性である人

ニューハーフタレントなんかもそうですよね。

この度の最高裁の判決

・性同一性障害の経済産業省職員に対する女性用トイレの使用制限を違法とした11日の最高裁判決

この部分だけ切り取られたせいで、多くの誤解やネット上での勘違いが波紋を呼んでおります。

今回の判例で、トランス女性の女子トイレ制限が一律に違法ということではありません!

趣旨や判決に至った経緯

まず当該原告は、性同一性障害の診断をされており長期間の女性ホルモンの投与をしており

医学的根拠、更に20年ほどホルモンを投与したりと通常明らかにの男性とは異なる事は言うまでもないので

女性トイレの制限は違法ということ。

ここから解釈が出来ることは

自認(自分を女性と思う)だけや、女装しただけでは認められず制限は違法出ないと言うこと。

そして、今回件に関して言えば

トランスに対しての説明会が行われ、そこに異議がなかった為に女性トイレの使用制限はダメなのです。

つまり、

異議があったり、女子トイレを使用する事により侵害される人が居なかったのでと言うことになります。

ここからわかることは、

・トラブルが起きたり

・侵害を受ける者がいたり

・合理的または、やむを得ない事由がある

この場合は制限は十分に認められる余地はあると考えます

今回は上記理由がないにもかかわらず、使用制限をしている事が違法となりました。

つまり、女子トイレ使用をトランスに制限かけることが違法ではありません。

まとめ

違法かどうかは総合的に判断したうえでの結果であり、トイレ使う使わないだけでは無いと言うことです。

近年は性に関する産業や人権などが急激にかそくしていますが

これまで多大な年月をかけ

“生物として”

枝分かれしたものをほんの数年で逆らい過ぎるのはどうかと思います。

もちろん性同一性障害に罪はありませんが、他者の人権を犯してまで強制する必要はあるのかは疑問です。

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