取り消しと無効の違い

OKK濱口法務事務所です。

皆さまも良く耳にするのではないでしょうか?

・取り消し

・無効

何となくはわかるけど、定義などは一般的には知られていないため

わかりやすく解説していきます

無効、取り消しの効果

無効、取り消しは法律行為の

効力のことを言います

まず無効とは

無効とは初めから効力をがないのです。

無効な約束をした場合”そもそも約束は成立指定なことになります”

無効となる場合は、

・表意者が意志能力を有しない場合

赤ん坊に車のローンは組めません。赤ん坊にはまだ意志能力がないからです

・意思の不存在

約束するなんて思ってもいない約束は存在しません、つまり無効。

・公序良俗違反

一般的に規定はされていませんが、ありえない契約です。例えばすごい豪邸を一円で売る、、

・強行法規違反すること

法律で禁止されていることなどをする契約など。例えば覚醒剤の売買契約の締結。

そんな契約はありえません。

上記の行為では無効となります。

余談ですが、無効は追認(後でやっぱり認める行為)はできません。

認めるのであれば、新たに約束をしたことになります。

次に取り消し

取り消しの場合は、一旦は有効な契約があります、その契約行為を契約時に遡って無効にする行為です。

こちらは、日常社会でもよく見かけます。コンビニでの商品返品なんかは契約の取りけしです。

買う(契約成立)→返品(取り消し)→元通り(無効)

無効との大きな違いといえば、追認(後で認める)ができることです。

そして無効は期限がないのに対して、取消は追認できる時から5年、行為の時から20年すぎると取り消せなくなります。

無効と取り消し、似て異なる二つの行為を簡潔に解説しました。

日常での皆さまが行ってる行為には知らず知らず法律が絡むことはたくさんあります。

なので関係ないことはないのです。もし何か気になることがあれば

契約の取り消し、無効は 行政書士OKK濱口法務事務所へご相談ください。

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