行政書士OKK濱口法務事務所です。
一昔前からも良く目にします。
「携帯ショップのクレーム」
個人的にはですが、めっちゃ迷惑かつ、極上の阿呆が多いと思います。
店員さんが悪い場合も勿論あるかもしれませんが、捲し立てたり威圧する事は許されない事です。
罪に問われる?
ズバリですが単純に、法第234条威力業務妨害に当たる可能性もあります。
相手(相手の業務)を怒鳴ったり脅したり(威圧)して妨害してます。
ただの犯罪者予備軍です。
身の危険を感じたら「お客様だから」とか考えてしまうかもしれませんが通報してください。
お客様は神様ではありません。
対応するには?
ここで問題になるのが、そんな輩達の対応。
流石に、多少イラつかれたぐらいではマニュアルもあるでしょうが
怒鳴る、喚く、騒ぐ等上記を逸した場合はどの様にすればいいのでしょうか?
上記で申し上げました【通報】こちらが1番です。
他には、法的に対応は逆撫でする場合もあるので簡潔に使用するのが吉ですね。
まずその人が犯罪を犯している可能性を伝えても引き続き威圧するなら、通報やお帰りを願い出たいところではあります。
とは言っても実務上なかなか難しいですよね。
クレーム担当に繋いだりするのが一般的なきもします。
最後に
色々述べましたが、結局はあなた自身の身を守る事を優先してください。
仕事だろうが、あなたが故意に被害に遭う必要はありません。
もし、会社が構ってくれず加害者に敢えて対応さすような場所であればそれは断固拒否しなければなりません。
当方は各士業等も連携しておりますので困った時は御相談ください。
大阪市の行政書士事務所
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