公正証書に関するよくある質問(FAQ)
Q1. 公正証書とは何ですか?
A1. 公正証書とは、公証人(法務大臣が任命した法律の専門家)が作成する公的な文書です。契約や約束ごとを法律的に強力に裏付ける効果があり、特に金銭の貸し借りや離婚の取り決めなどで利用されます。
Q2. 公正証書を作成するメリットは?
A2. 最大のメリットは 強制執行力 です。たとえば「お金を返さない」など約束を守られなかった場合、裁判を経ずに差押えなど強制執行が可能になります。トラブルの予防や、万が一の時の安心につながります。さらに絶対的証拠能力を備えます。
公正証書を作るには何が必要ですか?
A3. 主に以下が必要です:
当事者の本人確認書類(運転免許証・マイナンバーカード等)
契約の内容(例:金額・返済期日・支払方法)
実印・印鑑証明書(契約内容によっては必要)
※ケースによって必要書類は異なるため、事前に専門家へ確認がおすすめです。
公正証書の費用はいくらですか?
A4. 公証人役場での手数料がかかります。
金銭契約の場合:金額に応じて数千円〜数万円程度
これに加え、専門家に依頼する場合は別途報酬がかかります。
公正証書サポートセンターでは明朗会系で不安なく作成できます。
どんな場面で公正証書が使われますか?
A5. よくあるケースは以下です:
金銭貸借契約(借用書の代わり)
離婚の取り決め(養育費・財産分与)
遺言書の作成
事業における契約(業務委託・売買契約など)
自分で作るのと専門家に依頼するのとでは違いますか?
自分で公証人役場に行って作成することも可能ですが、内容に不備があると作り直しや無効のリスクがあります。行政書士などの専門家に依頼すると、正確な文案作成や必要書類の手配まで任せられるため、安心です。
さらに当センターでは、公正証書専門の法律家のためより高品質なものを提供可能です。
当事務所は 大阪府行政書士会 に所属しています。