行政書士OKK濱口法務事務所です。
私自身宅建を所持し、不動産業にも携わっている為この様な相談も良く来ます。
転貸(又貸し)の相談
通常考えてあまり有利ではないイメージがありますが、私の活動エリアの中には特殊な地域もありますのでこの様な話もぼちぼちでてきます。
転貸借契約とは
転貸借契約、ひらたく又貸しです。
借りてるものを人に貸す行為です。
そんなのありなの??と思う方も居るかも知れませんが六法にも記載されています。
しかし、転貸にも様々なパターンがあります。
大きくわけて2種類。
解説していきたいとおもいます。
所有者の承諾した転貸
こちらであれば基本的には問題ありません。
なぜなら持ち主が許可してるので他に困る人がいないからです。
この場合、転借人(又貸しされてる人)は持ち主に直接家賃を払う事も可能です。
さらに、
もともとの借主と貸主が契約解除したからといって、転借人が出ていかなければならないわけではありません。
承諾を得た転貸は、法律でしっかり保護されているのです。
無断転貸
問題なのはコチラ!
承諾のない転貸借契約。
つまり、借りたものを勝手に貸したという事です。
基本的には禁止事項になります。
貸主は無断転貸を理由に契約を打ち切ることが可能です。
借主と貸主が契約を終了した場合も、もちろん転借人は保護されません。
ただし、例外的に背信的と認められない場合には契約解除が無効となる場合があります。
とは言っても、実務上で借りた物を勝手に貸すのは言い逃れは出来ないことが殆どです。
やはり承諾をとるなど公正に契約をしたいものです。
まとめ
無断か、承諾か。
このふたつで、所在地の信憑性がとてもかわります。もし疑問があるのならお気軽に御相談ください。
私自身不動産業も営んでおりますので、他方とくらべ専門家ならではのメリットもたくさんあります。
御用の際は行政書士OKK濱口法務事務所にお問い合わせください。
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