行政書士OKK濱口法務事務所です。
“重要事項説明”
不動産の取り引きをする場合、業者は必ずお客さんにしなければならない事項です。
宅建業法45条に定められていて、これを怠る事は許されないです。
しかし、これをしない悪質な業者があるのも事実なので注意転換も兼ねて説明します。
悪徳業者の手口
実際に自分自身びっくりした事例では、淀屋橋にある不動産屋ですがずさんな実態がありました。
まず第1に、先程説明した重要事項を説明していない大きな故意過失 を犯している
これはマジでやばい。
倫理観の欠けらも無い。トップが阿呆アホな人間のためずさんな店舗になったのでしょう。
正直このレベルの阿呆はなかなかいないです。実名出したいですが、先に協会処分があると思います。
そして、第2に”誇大広告”
いわゆる
・釣り物件
・おとり物件
お客さんを騙してでも売り上げがほしい。浅ましく最底辺すぎでもはや見るに耐えないです。
ただでさえ質が悪いのに、法律で決めらるたことはせず
それに留まらず消費者に対して騙して物件を紹介するとは考えられない。
違和感を感じたら御相談を
そこの従業員も前職のリストを流したりとても道徳のない阿呆みたいで、内情を知れば知るほどカス店舗でした。
無くなることを願うばかりです!
説明がなかったり、物件につられた場合直ちに通報や当方に御相談ください。
不動産は消費者側が不安な心境になりやすいです。
そこにつけ込む淀屋橋の賃貸不動産の様な悪質行為及び質の悪い従業員に関わってはいけません。
お家を借りた場合、契約締結後
物件に関する重要事項説明を
“宅地建物取引士”が証明書を提示した上で説明しなければなりません!
絶対に!
この記事を見た方はそんな糞業者に絶対に利用されないでください。
すぐ、通報か相談を!!
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