宅地建物取引士と重要説明事項の義務

行政書士OKK濱口法務事務所です。

今回は、行政書士・宅建士である私が

宅建士

重要説明事項の義務について解説します!

目次

宅地建物取引士について

宅地建物取引士とは、所謂宅建士です。

何をするかと言うと主にまとめると

・重要説明事項書の作成、押印や取り引き上の説明。

こちらは独占業務となり、宅建士が居ないと成立しません。なので、不動産屋をするなら宅建士が居るというのはこう言った所以があります。

・専任の宅建士

宅地建物取引業(不動産屋)を開業するには、知事、又は国土交通大臣の許可が必要になります。

その際各種申請をするのですが、その際専任の宅建士と言って1業者1人専属の宅地建物取引士が必須となります。

宅建士の登録などはまた解説いたします。

重要事項説明とは?

重要事項説明とは、上記で少し触れましたが宅建士の独占業務であり宅建士したできません。

具体的に何をするかと言うと

宅地建物取引業法35条で定められた

取り引きを行う上で説明が義務化されている事項の説明になります。

こちらは書面提示と共に説明しなければなりません。

売買、賃貸によって事項が少しちがう(賃貸の方が少ない)のですが必須となります。

現在ではITでも可能になり、全国何処でも重要事項説明ができ宅建士の仕事の幅も広くなりました。

試験は難しいですが、それに似合った独占業務などがあるのは魅力的です!

まとめ

宅地建物取引業(不動産屋)に欠かせない宅建士。

宅建士を役割を理解する事で事業も円滑に行くことは間違いないですね。重要事項説明が必要な際は是非当事務所にお声かけください。

行政書士OKK濱口法務事務所では、宅地建物取引業者(不動産屋)の開業、運営を専門に他ではできない対応が可能ですので是非御相談ください。

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