ビックモーター等パワハラ

行政書士OKK濱口法務事務所です。

ビックモーター最近テレビで取り上げられていますね。

架空の保険請求だったり、預かっている車を壊したり、実務で数々の不正があるみたいですが

今回着目したいのは、

パワハラ

罰金、自己買取

この辺りについて見解や、義務についてお話ししていきましょう。

目次

パワハラ被害

報道では数時間怒号を浴びせられた録音が流れています。

ここでそもそも、問題なのが

数時間にも業務外の行為をしている管理職の、職務懈怠(けだい)が先ず問題ですね。

雑談(パワハラ)レベルで数時間も業務を空けること自体会社側の対価だある報酬の意図に反いていると思われ

通常であれば損害です。

なぜなら、怒号、パワハラが会社の意図では会則がが破断しているからです。

しかし思うのが、ビックモーターの社訓で部下の殺生与奪権を与える旨の事項があるみたいなので

もう法律や実社会の制度を超えています、、、。

部下の殺生与奪権=パワハラの解釈なんでしょうか。。。

どの道損害は計り知れませんね。

もちろん被害者である、従業員はもちろんの事。

別角度からのパワハラへ見解を述べてみました。

弁償、自己買取

パワハラの内容で弁償や買取を請求されていましたが、この項目にも着目したいと思います。

原則の話をしますが、社員の会社への損害に関しては

業務上悪意または重過失で第三者に被害を与えた場合は、使用者(会社側)が責任を取ります。

ミスがあるから何でもかんでも社員に請求できるわけではありません。

そんなんことをしていては社員は破産します。

そして法人に所属する必要性がないです。

実際に年収数千万を謳っても、罰金、自腹などで満額取るのは困難なようです。

意味のない罰金や押し付けは、会社側の不当利得と思われても仕方ありません。

利益追求のために社員の罰金で補填する制度は、見直しが必要だと強く思う限りです。

まとめ

パワハラ自体は被害者が直ちに然るべき場所へ相談依頼するのがお勧めです。

会社側が容認していれば会社が責任を取る事項でもあります。

逆に、会社の知らないところで起こっていた場合、会社側としても損害の補填を求めることもできるのではないでしょうか。

自腹に関しても不当に、金銭の要求をしている場合は払わなくていい場合もあります。

会社のどの閉鎖的空間では、正確な判断ができない場合がありますので、

第三者機関などにお話ください。

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